2015-06-11 第189回国会 参議院 環境委員会 第7号
次に、本日の法律案から少し外れますが、大気汚染防止法案に関連いたしまして、昨年六月一日から施行されております改正大気汚染防止法、いわゆる石綿飛散の防止対策につきまして、この改正法が施行されましてちょうど今月で一年が経過をしておりますので、この点につきまして何点か質問をしてまいりたいと思います。 この石綿飛散の問題につきましては、健康被害を未然に防ぐといった観点から大変重要な取組でございます。
次に、本日の法律案から少し外れますが、大気汚染防止法案に関連いたしまして、昨年六月一日から施行されております改正大気汚染防止法、いわゆる石綿飛散の防止対策につきまして、この改正法が施行されましてちょうど今月で一年が経過をしておりますので、この点につきまして何点か質問をしてまいりたいと思います。 この石綿飛散の問題につきましては、健康被害を未然に防ぐといった観点から大変重要な取組でございます。
○三好政府参考人 大気汚染防止法案へ盛り込ませていただいております事業者の排出抑制の責務でございますけれども、排出規制につきましては、今申し上げました中で、届け出あるいは遵守義務をもちまして担保してまいるわけでございますけれども、水俣条約上排出規制が求められている施設以外でございましても、水銀の排出量が相当程度多い施設につきましては要排出抑制施設として位置づけまして、その設置者に自主的取り組みの責務
そのアメリカの上下両院協議会は、十六日、大気汚染防止法案に対して、上院・下院の見解の食い違いを調整し、一九七五年一月一日まで自動車排気ガス中の有毒成分を現在より九〇%減らし、無公害車をつくらせなければならないとの厳重な規定を承認したと伝えられているのであります。
大気汚染防止法案については、大気汚染の七〇%を占めるといわれる硫黄酸化物の汚染についても一切地方公共団体の上乗せを否定するものとなっております。これに対して、政府は、低硫黄石油の不足、技術開発のおくれのため、現在のエネルギー政策上やむを得ないと釈明につとめているのであります。
そのアメリカにおいて、上下両院協議会は、去る十六日、大気汚染防止法案について、上院、下院の見解の食い違いを調整し、一九七五年一月一日までに自動車排気ガス中の有毒成分を現在より九〇%減らし、無公害車をつくらなければならないとの厳重な規定を承認、決定したと伝えられているのであります。
それからもう一つは、これは非常に重要なとこなんですけれども、水質汚濁防止法案と大気汚染防止法案の違いというのが相当出ているのが、施設の集合地域の規制というものが大気汚染防止法案にはある。ところが水質汚濁の防止法案の中には緊急といって非常に水が、一時水量が不足をしてくるとか何とかという緊急時の措置というのは「異常な渇水その他これに準ずる事由により」と書いてある。
私、一応この十四法案全部読ましていただきまして、まず最初に非常にささいなことから入らしていただきたいと思うのですが、大気汚染防止法案の中にいわゆる塩素とか弗化水素、こういうものが、いわゆるこれがばい煙として扱われております。これは私たちの常識から考えますと、ちょっとこのばい煙ということばに非常にひっかかりがあります。
○辻政府委員 この大気汚染防止法案の十五条は、使用いたします燃料についての規制だと思うのでございまして、これは公害罪法案にいう排出の場合の基準とは違うものであると理解をいたしております。
しかし、昨日発表されております大気汚染防止法案を見ますと、自動車交通量の規制についての権限につきましては、都道府県の公安委員会に対し自動車の通行の禁止や制限を要請することができるということだけなんです。この点自治大臣に重ねてお尋ねしたいのですけれども、交通量の規制の権限を知事自体が握る、そうして警察庁に指示をする、こういう方向をとることがむしろ適切なように思うわけなんです。
昭和四十三年五月二十四日 午前十時開議 第一 日本国とニュー・ジーランドとの間の漁 業に関する協定の締結について承認を求める の件(衆議院送付) 第二 メキシコ合衆国の領海に接続する水域に おける日本国の船舶による漁業に関する日本 国とメキシコ合衆国との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 消費者保護基本法案(衆議院提出) 第四 大気汚染防止法案
大気汚染防止法案による規制は、工場・事業場から発生するすす、粉じん、硫黄酸化物等のばい煙に対するものと、自動車の排出ガスに対するものとに分かれております。
○議長(重宗雄三君) 日程第四、大気汚染防止法案。 日程第五、騒音規制法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松澤兼人君) 大気汚染防止法案(閣法第一〇五号)(衆議院送付)、騒音規制法案(閣法第一〇六号)(衆議院送付)、以上両案を一括して議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言を願います。
○戸田菊雄君 大気汚染防止法案、騒音規制法案の両案に対しまして質問をいたしてまいりたいと思いますけれども、まず最初に欧米諸国における公害規制法について質問いたしておきたいと思います。ことにイギリス、アメリカ、西ドイツ、フランス、この四カ国における公害防止法に対する法体系、この問題が一つと、それからその特長ですね、これをひとつ公害部長のほうから説明を願いたい。
○委員長(松澤兼人君) 次に、大気汚染防止法案(閣法第一〇五号)(衆議院送付)及び騒音規制法案(閣法第一〇六号)(衆議院送付)、以上両案を一括して議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○戸田菊雄君 そうしますと、今回出されました大気汚染防止法案と、それから騒音規制法案、このものと東京、神奈川にある条例というものとは違反しない、同一のものだということで確認していいですか。
中原 武夫君 説明員 厚生省環境衛生 局公害部公害課 長 橋本 道夫君 運輸省大臣官房 参事官 内村 信行君 建設省都市局都 市高速道路公団 監理官 角田 正経君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○大気汚染防止法案
大気汚染防止法案(閣法第一〇五号)(衆議院送付)及び騒音規制法案(閣法第一〇六号)(衆議院送付)、以上両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。園田厚生大臣。
○衆議院議員(山崎始男君) 大気汚染防止法案に対する衆議院修正並びに騒音規制法案に対する衆議院修正それぞれの趣旨について御説明申し上げます。
火曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 昭和四十三年五月十四日 午後二時開議 第一 国立光明寮設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 身体障害者福祉法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便 葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 大気汚染防止法案
○山崎始男君 ただいま議題となりました大気汚染防止法案並びに騒音規制法案の両法律案の産業公害対策特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 両法律案は、昨年制定いたしましたわが国公害行政の指針たる公害対策基本法の実施法の一環として、去る四月二十七日本院に提出されたものであります。
○副議長(小平久雄君) 日程第四、大気汚染防止法案、日程第五、騒音規制法案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
よって、大気汚染防止法案は、橋本龍太郎君提出の修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――
○橋本(龍)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、大気汚染防止法案並びに騒音規制法案に対する両修正案について、提案の理由を御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 大気汚染防止法案に対する修正案 大気汚染防止法案の一部を次のように修正する。 第一条中「産業の健全な発展との調和を図りつつ」を削り、同条に次の一項を加える。
○山崎委員長 なければ、次に、大気汚染防止法案及びこれに対する修正案、騒音規制法案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、これより採決に入ります。 まず、大気汚染防止法案に対する修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武藤(琦)政府委員 第四章の和解の条項でございますが、これは先生、私どもの御説明が不十分であったかと思いますが、現在のばい煙の排出の規制等に関する法律でも、第五章に和解の仲介の制度がございまして、それをそのまま大気汚染防止法案でも踏襲したわけでございます。
○折小野委員 そういう問題に関連をして、もう一つお尋ねいたしますが、大気汚染防止法案の二十六条、それから騒音規制法案のうちの三十条三項、いずれにおいても、「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」という、たいへん珍しい規定があるのでございますが、こういう規定が置かれた理由をお聞かせいただきたいと思います。
○山崎委員長 大気汚染防止法案及び騒音規制法案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。河上民雄君。
いま大気汚染防止法案が出ております。大気汚染防止法案の中で、広域汚染対策の強化、京浜だとか阪神、中京地区、それから北九州、こういうようにして見ますと、一つだけで、また一都道府県だけでやれる問題ではない場合が多い。横浜ぜんそくといわれながら、これは川崎なんだ、こういうようにいわれて、いろいろ苦情を申し出る人もある。そこに煙が全部集まってくる。
大蔵省主計局主 計官 辻 敬一君 大蔵省国有財産 局国有財産第三 課長 市川広太郎君 運輸大臣官房参 事官 内村 信行君 運輸省航空局飛 行場部長 梶田 久春君 ――――――――――――― 五月七日 大気汚染防止法案
大気汚染防止法案及び騒音規制法案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。園田厚生大臣。 ―――――――――――――
また、公害関係の二法案——大気汚染防止法案、これはすでに火曜日の閣議で決定しておりまして、国会にお出しする予定でございます。また、残る騒音規制法案、これはただいまのところほとんど調整も済んでおりますので、できれば明日の金曜日閣議決定をいたしまして、国会に提出して御審議をお願いしたい、こう考えております。
○勝澤委員 私、ちょっと事務的なことで官房長官にお伺いしたいのですが、これから出てくる法律案というのは、先ほど申されました政治資金規正法案、大気汚染防止法案、騒音規制法案の三本だけですか、まだそれ以外に予定されているのがあるのですか。
○木村(俊)国務大臣 先ほど申しました大気汚染防止法案は、まだ総務会を通らない段階で閣議決定を一昨日いたしました。これは私まだ確実につかんでおりませんが、もう総務会を通ったと思います。現在のところございません。
そういうことで、今度大気汚染防止法案が、いささか後退したという御疑問、御質疑もありますが、これは立地適正化法との組み合わせにおいて、ああいう案を政府として提案しようという準備をし、肩入れがちょっと時間切れがして、あとをついていく、こういうことでありますから、その点、われわれとしても、もともと公害を防止する規制だけでなくて、この公害を出す元口をできるだけ事前に適正化していくという考え方に、今後ますます